基本手当は離職後ハローワークへ来所し、求職の申込みを行い、離職票などで受給資格者であることの確認を受けた日(求職申込日)から離職理由により、2通りに分けられます。
・失業をしてから待期期間を経過した後、受給されるケース
基本手当は、求職申込日から失業の状態にあった日が通算して7日間経過してからでないと支給されません。この期間を『待期期間』といいます。倒産や解雇などによる離職者が該当します。
・失業をしてから待期期間、給付制限の期間を経過した後、受給されるケース
正当な理由がなく自分の都合で退職したときや、自分の責任による重大な理由により解雇されるなどの理由で退職をした場合は、待期期間の7日間に加えて、さらに最大3ヶ月間、基本手当の支給を受けることができません。これを『給付制限』といいます。
失業したとしても、自己都合などでの離職者は7日間の待期期間と3ヶ月間の給付制限が明けてから基本手当が受け取れることとなります。実質、失業してからおよそ4ヶ月経たないと基本手当がもらえないということになり、非常に厳しい扱いとなっています。仕事が嫌になったからといってカンタンに辞めてしまっても、すぐには基本手当はもらえないということはおぼえておいて下さい。
基本手当は、ハローワークに求職の申込みをしたらすぐにもらえるわけではないようです。